固定資産税の課税の基準となる日。その3

新築家屋について課税の対象となる・ならない地目など利用状況も1月1日時点ですべて決定します。
例えば平成×1年2月に新築された家屋については、平成×1年4月から課税されるのではなく、
平成×2年4月から課税されることとなります。
この1月1日のことを賦課期日と呼びます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1885
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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