相続税法 定期金評価の改正。その1

22年3月31日に公布された「相続税法施行令の一部を改正する政令」の附則(2条3項)には、
『定期金に関する権利の評価に関する経過措置』がおかれ、3月31日までの駆け込みの相続税対策にもメスが入りました。

【附則(2条3項)の内容】

22年3月31日までに締結された定期金給付契約であっても、23年3月31日までの間に、契約内容の変更があった場合、軽微な変更の場合を除き、変更のあった日に新たに締結された契約とみなされ、新法の適用になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1886
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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