相続税法 定期金評価の改正。その2

【軽微な変更の内容】
相続税法施行規則の一部を改正する省令」の附則(2条)では、軽微な変更の内容について規定され、以下の変更以外の変更が軽微な変更とされています。

一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更

イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
ハ 給付を受けるべき期間又は金額
ニ 予定利率
二 契約者又は定期金受取人の変更
三 当該契約に関する権利を取得する時期の変更
四 前三号に掲げる変更に類する変更


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1887
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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