相続税法 定期金評価の改正。その3

この改正は、22年3月31日までに、親を契約者・受取人、子を被保険者とする一時払い個人年金契約を締結し、4月1日以後、受取人を子に変更するなどといった方法を防止するためのものと思われます。

また、この改正が加わったことにより、4月1日以後の年金受給権の評価において、同日以前に締結された契約内容に変更があるかどうかにより、評価額に大幅な乖離が生じる恐れがあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1888
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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