有料老人ホームと小規模宅地の評価減。その3

終身利用権になっているときは特例が認められないという意見。

居宅はどちらか?いつでも戻れる状態になっていたとしても、要介護状態を判断すると、その方の居宅は有料老人ホームに移転しているという考え方です。

終身利用権付きということは、特別養護老人ホームと違い、相当な金額を一時入居金として払い、償却されることも覚悟をしており、戻ることを前提としない居宅を構えたのではないか?終の棲家を決めたのではないか。

よって空家になった今までの家は居宅とは言えないという考え方です。

2つの考え方を紹介しました。私は、仕事の関係上、有料老人ホームを紹介し、多くの有料老人ホームを訪問し、現実を見ています。その立場の専門家としては、机の上の理論と現実の光景に大いなる隔たりを感じます。税法の議論も、現場で見て、触れて、家族の心境と生活を見て、行う必要が出てきたと感じます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1869
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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