有料老人ホームと小規模宅地の評価減。その2

終身利用権になっていても特例が認められても良いのではないかという意見。

病気療養のための入院は、生活の拠点を移転したとみるのは実情にそぐわないので居宅としてみてくれます。
一方終身利用権付き有料老人ホームは病気療養のための入院ではないというのが質疑の回答です。

今有料老人ホームに行ってみますと、認知症等でとても家族では介護できない状態の方が多くは入られていることが分かります。
家に戻りたくない方は居ません。できれば帰りたい。多くの家族の方が労力を費やして一時帰宅している方もいるようです。

ある程度資産や収入のある方にとっては、有料老人ホームの選択時に入居者数対介護職員数からわかる介護職員体制を考慮するとどうしても終身利用権付きの施設になってしまいます。
終身利用権付きで判断するのではなく、いつでも戻れる状況になっている、もしくは戻っている現実の状況で判断するのが妥当という意見です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1868
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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