有料老人ホームと小規模宅地の評価減。その1

老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地について小規模宅地等の特例が使えるかという質疑応答があります。
使えると8割減です。使えないと評価減なしです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm

4つに該当があれば小規模宅地等に該当するというものです。
その4つ目に
「その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、
あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。」とあります。

これが実務上大きな話題になっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1867
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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