直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の拡大。

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定額が非課税となります。

この非課税枠(現行は500万円)が平成22年度改正により拡大され、平成22年中の贈与であれば1,500万円、平成23年中の贈与であれば1,000万円に拡大されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1866
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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