土地・建物を譲渡したときの課税関係。その2

土地・建物の譲渡所得は、『収入金額−(取得費+譲渡費用)』で計算します。

収入金額は、原則、資産の引渡しがあった日に収入があったとして計算します。

取得費は、資産の購入価額等から減価償却費を控除して(時の経過により、
価値が減少するもの)計算しますが、取得費が不明な場合、
概算取得費(収入金額×5%相当額)で計算することも可能です。

譲渡費用には、資産を譲渡するために直接支出する仲介手数料、
印紙代、測量費、立退料、取壊費用等があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1872
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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