グループ法人税制、創設。その2

2010年度税制改正により、グループ内取引等に係る税制が創設されます。

大きな変更点の2つめとしては寄附金が挙げられます。
現行制度では親会社から子会社へ寄附をした場合には、支出した親会社では損金とはならず、一方受領した子会社では益金となります。
今回の改正では、支出した親会社で損金にならないことは変わりませんが、受領した子会社でも益金とならないこととなります。
これによって、100%資本関係のある企業グループ間での寄附が容易となり、特に中小企業では、自社株の評価対策としても利用できる可能性がありますので、検討の余地は大いにありそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1812
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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