グループ法人税制、創設。その3

2010年度税制改正により、グループ内取引等に係る税制が創設されます。

この制度は会社の資本金に関係なく、中小企業にも適用され、また、連結納税制度のように選択制ではなく、強制適用になります。

したがって、100%資本関係にある企業グループ間の譲渡取引については、グループ外に出て行くまで捕捉し続ける必要があり、事務負担の増加が想定されます。
なお、この制度は一部の規定を除き、2010年10月1日から適用されますので、100%資本関係にある企業グループは経理システムの改訂など早めに準備をする必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1813
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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