交際費等の損金算入の特例の延長

法人が支出した交際費は原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入可能とする制度があります。

こちらの制度は租税特別措置法に規定されておりますが適用期限が、2年延長されることになりました。現行制度のままの延長となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1814
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから