特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止

特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除相当部分を法人段階において損金不算入とする措置ですが、平成22年度から廃止されることとなりました。特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、個人事業主との課税の不均衡を是正し、二重控除の問題を解消するための抜本的な措置を平成23年税制改正で講じるとされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1815
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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