2010-01-19から1日間の記事一覧
法人が支出した交際費は原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入可能とする制度があります。こちらの制度は租税特別措置法に規定され…
法人が支出した交際費は原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入可能とする制度があります。こちらの制度は租税特別措置法に規定され…