住宅取得等資金に充てるための贈与税についての改正。その2

(1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が、次のように引き上げられました。

(イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

(2)適用期限について、平成22年12月31日から平成23年12月31日まで延長されました。

(3)適用対象となる者を、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円以下の者に限定する、という所得要件が新たに追加されました。
この所得要件との関係により、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者について、
上記の改正前の制度(500万円の非課税特例)と選択適用ができることとされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1809
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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