住宅取得等資金に充てるための贈与税についての改正。その1

若年世代の住宅取得を促進し、内需の拡大を図る観点等から、
住宅取得等資金に充てるための贈与税について、改正が行われました。

昨年6月の追加経済対策では、
住宅取得等資金の贈与に500万円の非課税特例が新たに設けられました。

今回の改正と昨年の改正には、どのような違いがあるのでしょうか。
次回以降で具体的な改正内容を見ていきたいと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1808
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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