小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の見直し。その3

<改正内容>

(3)一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。
(4)特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。

上記改正はともに、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等について適用します。

居住用の宅地が複数ある場合の減額はその取扱いについて近年裁判で争われていますが、今回の改正で居住用の宅地は一つに限定されることが明文化される予定です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1807
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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