小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の見直し。その2

<改正内容>

(1)相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200平方メートルまで50%減額)を適用対象から除外する。
(2)一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。

上記改正はともに、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等について適用します。

「事業又は居住を継続するからこそ減額する」という制度趣旨を鑑みての改正であり、事業非継続又は居住非継続の場合には減額を受けられなくなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1806
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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