小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の見直し。その1

小規模宅地等の相続税の課税価格の特例が一部改正されます。相続人等の事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨のもとに、昭和58年に新設された規定であり、地価の高騰により数回にわたり控除の幅を広げてきたこの規定が、民主党政権にかわり増税の改正となりました。次回以降で具体的な改正の中身を見ていきたいと思います。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1805
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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