定期金に関する権利の評価方法の改正。その3

個人年金保険などの定期金に関する権利の相続税贈与税の評価方法が改正されました。

改正後の評価方法が適用される定期金(給付事由が発生しているもの)は次のとおりです。
1.2010年4月1日から2011年3月31日までに契約締結し、その期間内に相続・遺贈・贈与があった場合
2.2011年4月1日以後に相続・遺贈・贈与があった場合(契約締結日は関係ありません。)

したがって、2010年4月1日以降に契約締結された定期金については必ず新評価方法によります。
一方、2010年3月31日までに契約締結された定期金については、2011年3月31日までに贈与等した場合に限り旧評価方法が取られることになります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1804
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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