定期金に関する権利の評価方法の改正。その2

個人年金保険などの定期金に関する権利の相続税贈与税の評価方法が改正されました。

改正後の評価方法は、次のとおりです。
1.給付事由が発生している定期金
 次の金額のうち最も大きい金額によります。
 イ.解約返戻金相当額
 ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金相当額
 ハ.予定利率等を基に算定した額
2.給付事由が発生していない定期金
 原則として解約返戻金相当額
旧評価方法に比べますと、評価額は高くなるケースがほとんどと言えます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1803
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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