定期金に関する権利の評価方法の改正。その1

個人年金保険などの定期金に関する権利の相続税贈与税の評価方法が改正されました。

改正前の定期金に関する権利の評価における割合や倍数は、昭和25年当時の金利水準・平均寿命などを勘案して定められました。
金利水準の低下や平均寿命が伸びた昨今においては昭和25年当時の水準をベースとした評価額と年金を受け取る現在価値が大きく乖離していることを踏まえ、改正されることとなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1802
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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