自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その2

現行制度を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。

現行:節税スキーム
 当社がA社株式を1株220で取得し、A社に250で売却した場合。
(A社の1株あたりの資本金は100。)
 1.当社へのみなし配当 250−100=150
 2.益金不算入により75のみ益金
 3.当社の譲渡損益 100−220=△120
4.当社の所得合計: 75−120=△ 45
つまり220で購入し、250で売却し、30の益が出ているにもかかわらず、法人税上45の損が発生します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1821
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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