自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その1

2010年度税制改正により、みなし配当について益金不算入制度が改正されます。

これは2009年夏、財務省経済産業省が共同して『資本に関する取引等に係る税制についての勉強会』を開催し、
論点として挙げられた項目です。


例えば、TOB(株式公開買付け)の対象となっている株式を当社がいったん取得し、
自己株式として発行法人に引き取ってもらう場合が該当します。

お金の動きだけを見れば益が出ている場合であっても、法人税の仕組みにより譲渡損が計上され、
課税所得が減る仕組みで、節税スキームとして利用されていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1820
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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