自己株式を利用した会社の節税スキーム、規制へ。その3

改正案を具体的な数字に当てはめると次のとおりです。

改正案:節税スキームの規制
1.当社へのみなし配当 250−100=150
2.益金不算入の適用はなく、150が益金
※ここが改正点です。
3.当社の譲渡損益 100−220=△120
4.当社の所得合計:150−120=30
したがって、220で購入し、250で売却しており、30の益が認識され、市場で売却する場合と変わらなくなります。

また、2010年10月1日から適用されますので、自己株式の取得・売却については要件に注意しつつ、課税関係を考慮した上で検討をする必要があるでしょう。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1822
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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