租税罰則の見直し その1

租税罰則の規定が見直され、今改正で罰則が強化される予定です。租税に関する罰則の法定刑については、昭和56年に現行の水準に引上げられましたが、それ以降見直しがされていませんでした。

租税以外の経済犯における罰則も近年強化されております(例えば平成18年に金融商品取引法で虚偽の情報開示に対する罰則が、5年以下の懲役→10年以下、500万円以下の罰金→1,000万円以下と引上げられています)。

税制においても他の経済犯の法定刑とのバランスを考慮することや、経済社会状況の変化に対応するため改正の流れとなりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1823
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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