租税罰則の見直し その2

具体的に租税罰則がどの位強化されるのか、改正案の一部を具体的に見ていきます。
(1) 逋脱(ほだつ=脱税)・不正還付犯(直接税・間接税)・・・懲役5年以下→10年以下、罰金500万円以下→1,000万円以下
(2) 源泉所得税不納付犯・・・懲役3年以下→10年以下、罰金100万円以下→200万円以下
(3) 申告書不提出犯・・・懲役1年以下→改正なし、罰金20万円以下→50万円以下


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1824
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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