扶養控除の見直し。その1

子ども手当(仮称)の創設との関連から、
所得税及び個人住民税に係る扶養控除(年少)について、
以下の改正が行われました。

・年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者)に係る扶養控除を廃止
 (所得税:38万円、個人住民税:33万円)
・平成23 年分以後の所得税について適用
・平成24 年度分以後の個人住民税について適用


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1817
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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