貸地の相続実務その1

貸地を相続するとき、相続人の相談にのらせていただきます。評価は路線価に、税務署が定めている底地割合(1-借地権割合)をかけます。このお客様の場合は4割でした。納税資金を確保するために、さてそれを物納するか売却するかというご相談です。

物納するには整備しなければならないことがいくつもあります。借地契約書です。土地の面積に争いがないかどうかです。さらに地代が安すぎないかどうかです。そのような準備が必要となります。処分がしにくい底地を国も収納して後で困らないように、条件整備を求めてきます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。620。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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