貸地の相続実務その2

貸地を相続するとき、相続人の相談にのらせていただきます。評価は路線価に、税務署が定めている底地割合(1-借地権割合)をかけます。このお客様の場合は4割でした。納税資金を確保するために、さてそれを物納するか売却するかというご相談です。

売却の検討です。まずは相手先は借地人です。借地人さんにお金があれば成立することもあります。更新が迫っているときがチャンスです。通常は借地契約のままが、借地人に得な場合が多く、困難も予想されます。底地売却交渉の専門家はいます。一方「どうにもならない底地も買います」と言う業者もいますが、その会社に得なことはありませんので、後が怖いと言うことになりそうです。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。621。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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