筆界特定制度が始まりましたその3

群馬司法書士新聞に次のとおりの記載があります。

「筆界とは、隣接する各土地との境界のことです。つまり筆界特定とは隣接する土地の境界について争いのある場合に、筆界特定登記官(登記官の中から法務局又は地方法務局の長が指定)が外部専門家(専門的知識及び経験を有する者)から構成される筆界調査委員の意見を参考に境界の特定を行う制度と言うことになります。そもそも境界の紛争に関しては現行法上、境界確定訴訟により筆界を明らかにする事が可能ですが、必ずしも境界問題について専門的な知識を有しない裁判官が判断主体であるために、長期化し経済的コストがかかっていました。そこで簡易迅速に行政レベルで筆界を明らかにする筆界特定制度が新たに導入されることになりました。なお、筆界特定制度が施行された後も境界確定訴訟は存続することになります(筆界特定が行われた土地について境界確定訴訟が提起され、確定判決が筆界特定の結果と抵触するときは抵触する範囲で筆界特定の判断は失効します)。」

長期化が短期化へ、コストが減少へ、複雑が簡易へと述べられています。この制度の使い勝手が良いかどうかはこれからの実務の問題となります。この分野は私の専門分野ではありませんが、関連分野なので気になるところです。物納関連の仕事でこれからは実務的にでてくると思われます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。619。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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