筆界特定制度が始まりましたその2

筆界(ひっかい)特定制度が2006年1月20日からスタートしました。これは土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判しないで迅速に安く解決できる制度と言われています。

■境界と筆界とはどう違うのでしょうか?

法務省のホームページには下記の質疑応答が載っています。

Q3  筆界とは何ですか。一般的にいう境界とは違うのですか。
A3  「筆界」とは,ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意等によって変更することはできません。
 これに対して,「境界」という語は,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。


■あなたの街の登記測量相談センターの分かりやすい説明を紹介します

「筆界」とは、人為的に区分された一筆の土地と隣接する他の土地の境・区分を特定する、「公法上の境界」を指します。。「公法上の境界」は、「客観的に固有するもの」であり、「各筆の登記簿上の所有名義人の意思のみによって筆界を処分したり変更したりすることはできない」ものであります。紛争の解決は、境界確定訴訟によって行われてきました。

「境界」とは、「私法上の境界」(所有権界)の事を言い、所有権に基づき、隣接地当事者間で合意された境界線です。「私法上の境界」は、私的自治の原則に基づき、当事者が自由に決定し、処分できるものであり、隣接する土地所有者同士が話合いによって私法上の境界を変更することができます。紛争の解決は、所有権の範囲を確認する所有権確認訴訟によって解決されます。

「公法上の境界」(筆界)と「私法上の境界」(所有権界)には、以上のような違いがあります。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。618。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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