土地の測量と相続の関係についてその3

土地は測量をすると登記簿上の面積と良く違って来ます。物納を予定されている時は測量をしなければ収納してくれません。 物納用の土地は測量することになります。2006年の税制改正で2006年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係るものから、物納許可又は却下の審査期間が決められました。申請から許可又は却下は3ヶ月以内です。実務家の立場から言わせていただきますと、10か月以内に物納申請のためにすべての書類や事実を整備することはてんてこ舞いになります。プロは慣れていますが、納税者にとっては辛い事になるかもしれません。物納財産に充てるものは、相続発生前から測量をしておくことが望まれます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。601。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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