不動産所得の専従者の実務その1

不動産所得の専従者の規定です。息子さんや娘さんの専従者給与が税務上高すぎと言われないか?と迷うときがあるものです。高すぎる給与は税務的に認めらない時があるからです。青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であることが条件で損金になります。過大とされる部分は必要経費とは認められません。

そこで息子さんに会社を作ってもらいます。他の会社と競ってもらいます。激烈な入札競争に打ち勝ったなら、堂々と対価を払っては如何でしょうか?

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。608。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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