不動産所得の専従者の実務その2

不動産所得の専従者の息子さんに会社を作ってもらいます。サービス内容を他の会社と競ってもらいます。合理的な金額があると思われます。

一方現在2006年税制改正で最大の注目をあびているのが実質一人会社の課税です。給与所得控除が2重に差し引かれるので、その分を法人所得に加算しようとするものです。ただし法人所得と個人所得をあわせて8百万円以下である場合はかかりません。

今想定しているこの会社は多分この範囲に入ってくるので、新たな課税の対象にはならないと思われます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。609。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから