住宅資金の特例の延長その1

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については相続時精算課税選択の特例2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

この制度が2005年12月31日までの期限でしたが、2006年の税制改正大綱で2年延長が決まりました。2007年12月31日までとなります。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。596。(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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