交換特例について。その2

交換特例は、以下の要件を充たす場合、
従来の固定資産をそのまま使用しているもの実態は変わらないとし、
課税を繰り延べるものです。

(ア)譲渡資産は、個人が1年以上有していた固定資産であること
(イ)取得資産は、他の者が1年以上有していた固定資産であること
(ウ)譲渡資産及び取得資産は、同種の資産であること
(エ)取得資産を譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したこと
(オ)交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、いずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超えないこと


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1956
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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