財産評価基本通達の一部改正 その3

定期金に関する権利の評価方法が平成22年度の税制改正で見直されたことに伴い、具体的な計算方法が財産評価基本通達によって明らかにされました。

平成22年度改正により、従来に比べ定期金に関する権利の評価方法が複雑になっているため、国税庁HPでは計算例を使いながら、通達改正の内容が公表されております。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/100701/01.htm


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1954
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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