財産評価基本通達の一部改正 その2

取引相場のない株式等の評価が一部改正されます。純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定上、「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が42%から45%に改正されます。相続税評価における株価が安くなる改正です。

この改正は平成22年度の税制改正において、法人税法における清算所得課税が廃止されたことに伴うものです。

適用時期は平成22年10月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1953
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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