居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特例。その2

居住用財産の特別控除の特例は、
譲渡所得の金額の計算上、特別控除として3,000万円を減額することができる、
という内容で適用事例が最も多いものです。

居住用財産の軽減税率の特例は、
長期所有の居住用財産に係る譲渡所得について、
6,000万円以下の部分に適用される税率が、
所得税10%、住民税4%(通常は、所得税15%、住民税5%)になるというものです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1914
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから