居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特別控除。その3

「特別控除の特例」は、
長期及び短期保有のいずれの場合も適用可能です。

しかし、「軽減税率の特例」は、
長期保有の場合のみ適用が可能なので、注意が必要です。
具体的には、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが必要で、
この点に相違があります。

なお、要件を満たす場合には、
「特別控除の特例」「軽減税率の特例」を両方適用することも可能であり、
より有利な税務上のメリットを得ることができます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1915
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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