タックスプランニング 住宅を購入した場合 その3

3、 固定資産税・都市計画税の軽減
新築住宅で、居住用部分の床面積が50平方m以上280平方m以下である場合には、居住用部分に対応する固定資産税額(120平方m相当部分)の2分の1に相当する金額が3年間減額されます。

4、 住宅ローン控除
家屋の床面積が50平方m以上で、その家屋の2分の1以上が居住用である等の要件を満たせば、初年度に確定申告をすることにより、10年間で最大600万円の所得税額が控除されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 福島健太 1921
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから