相続後の不動産の処分。その2

相続税の専門家は、相続税の申告書を提出して仕事は、一段落します。
ところが、お客様側に立ちますとまだ相続は終了していません。
その結果私共の仕事も発生します。


相続税を納めるための不動産の売却があるからです。

特例を受けるための要件
  イ 相続や遺贈により土地や建物を取得した者であること。
  ロ その土地や建物に相続税が課税されていること。
  ハ その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。


次に売り方があります。
この期限があると足元を見られルことが多いのです。
そこで足元をみられない売り方が重要となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1019。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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