相続後の不動産の処分。その3
相続税の専門家は相続税の申告書を提出して、仕事は一段落します。
ところが、お客様側に立ちますとまだ相続は終了していません。
その結果、私共の仕事も発生します。
相続税を納めるための不動産の売却があるからです。
さらに実務は複雑になります。
延納物件を売却する時、
物納が有利か?売却が有利か?
思ったより安くしか売れないときの税金への影響は?
税理士法人の出番は思いのほか多いものです。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1020。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから