相続時精算課税制度の概要。その1

《適用対象者》
 ○  贈与者は、満65歳以上の親
 ○  受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)。人数の制限はない。
《適用手続》
 ○  贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出
 ○  最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用が継続
 ○  ①受贈者である兄弟姉妹が別々に、②贈与者である父、母ごとに、選択可能
《適用対象となる贈与財産等》
 ○  贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。


生涯これを選ぶという選択です。
受講者である兄弟姉妹は別々に選択できます。
兄は暦年贈与、弟は相続時精算贈与ということが可能です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1027。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから