個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税。その1

 国税庁は2007年1月31日に、個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度適用における、幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及び、その者の親族等の適正給与額の判定基準額の一部改正についての法令解釈通達「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」を公表しました。

 これは個人立幼稚園の土地等について、非課税になるかならないかの重要な分水嶺です。
家事充当金限度額を超えていた場合は、非課税にならなくなります。所得税には関係しませんが、相続税には重大な影響を与えます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1009。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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