個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税。その2
今回は、2006年12月15日付の人事院規則による改正に伴い、家事充当金限度額の規模別基準額等について所要の改定が行われました。
改正内容は、家事充当金限度額の認定額及び適正給与額の判定基準で用いる
「家事充当金限度額の規模別基準額」
「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」
「事業経営適正給与額の判定基準額( 教諭) 」
での、『地域手当支給地域』の地域区分を2%〜14%の11段階に(改正前1%〜13%の10段階) としています。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1010。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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