個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税。その3

今回の改正は、2007年4月1日以後の家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用されます。

私共は、相続税の専門家として、個人立の幼稚園については、幾つかの専門家としての経験を積んできました。
幼稚園を継続していくに当たって、重要な規定です。相続税の専門家にご相談下さい。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1011。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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