相続時精算課税制度の概要。その3

(相続時)
 選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払った贈与税相当額を控除
 相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価


相続時は贈与額を相続財産と合算します。
相続時は厳しいで制度です。


贈与時の時価で合算がポイントです。
相続までに財産が上がっているものは得です。
逆に下がっているものは損です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1029。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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