国税不服審判所への不服申し立て。その2

[不服申立方法]
異議決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」をすることができます。


異議申し立てしても、その決定が不服の時は、審査請求の手続きがあります。

この件数は2005年度の処理件数は2689件
そのうち税務署側に軍配が上がったのは2219件(82.5%)
納税者に軍配が上がったのは470件(17.5%)
です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1037。
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続相豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから